
今回は令和6年度の介護報酬改定に関する内容の中でも、特に「認知症の対応力向上」を目的とした訪問リハビリテーションについてご紹介します。この改定では、認知症の方々やそのご家族が安心して地域社会の中で生活できるよう、包括的かつ継続的な取り組みが推進されています。
認知症の対応力向上 〜訪問リハビリテーションの強化〜
訪問リハビリテーションは、利用者が退院後、リハビリテーションを受け始めるまでの期間が短ければ短いほど、機能回復が大きいとされています。
これに基づき、今回の介護報酬改定では、認知症の方に対して、医師の指示のもと、日常生活への適応能力を最大限に活かしながら、当該利用者の生活機能を改善するためのリハビリテーションの実施を評価する新たな加算を設けられました。これにより、訪問リハビリテーションを通じて、より効果的なサポートが期待されます。
認知症短期集中リハビリテーション実施加算の新設
認知症短期集中リハビリテーション実施加算:240単位/日(新設)
算定要件
この加算が適用される条件は以下の通りです。
医師の診断
認知症であると診断された方。
生活機能の改善
リハビリテーションにより、生活機能の改善が見込まれると判断された方。
リハビリの実施者
医師、または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が担当。
実施期間
退院日や訪問開始日から3ヶ月以内の期間に、集中的にリハビリを実施。
実施頻度
週2日を限度に加算。
まとめ
認知症の方々の重度化防止に向け、訪問リハビリテーションの重要性が一層高まっています。認知症ケアの向上は、今後も重要な課題であり、引き続き現場の声を反映した改善が期待されるところです。
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