派遣労働者の雇用安定措置とは?

派遣労働者、特に有期雇用の派遣労働者は、派遣可能期間の制限があるため、雇用状態が不安定になりやすいという特徴があります。

※派遣可能期間の制限とは、同一の職場(例えば「課」など同一の業務を行っている職場のこと)で3年を超えて働き続けることができないルールのことを言います。

このように、同じ職場で長く働くことが難しい派遣労働者の雇用を少しでも安定させるため、労働者派遣法は「雇用安定措置」を定めています。

これは、派遣元事業主に対して、派遣労働者の就業継続を支援するよう求める仕組みです。

具体的には、

・同一の組織単位に継続して「1年以上」派遣就業する見込みがある派遣労働者で、

・本人が引き続き就業を希望している場合には、

派遣期間終了後も雇用が途切れないよう、派遣元事業主は次のいずれかの措置を講じるよう努めなければならないとされています。

①派遣先に対し直接雇用を求めること

②新たな派遣先での就業機会の提供(合理的条件のもの)

③派遣労働者以外の労働者として無期雇用できるようにするための雇用の機会の確保・提供

④新たな就業の機会を提供するまでの有給の教育訓練

これらのいずれかの措置を講じることで、派遣期間が終了しても派遣労働者が働く機会を失わないようにすることが、この制度の趣旨です。

さらに、同一の組織単位における「3年間」の派遣可能期間が満了する見込みの派遣労働者については、これより一段強い義務が課されます。

この場合、派遣元事業主には、もはや単なる“努力義務”ではなく、雇用安定措置を確実に講じなければならない義務が課されており、「1年以上」のケースよりも厳格な扱いが求められています。

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