
2025年4月1日から施行される「育児・介護休業法」の改正内容について、ポイントをわかりやすく解説します。
この改正は、子育て世帯の支援や職場環境の改善を目的としており、特に子育て中の労働者にとって注目すべき内容です。
以下、主なポイントを見ていきます。
ポイント1:子の看護休暇の見直し【2025.4.1施行】
【改正前】
・対象は「小学校就学前の子ども」のみ。
・利用理由は病気やケガ、予防接種、健康診断に限定。
・一部労働者は労使協定で除外可能。
↓
【改正後】
・対象が「小学校3年生修了まで」に拡大。
・「学級閉鎖」や「入園式・卒園式の参加」も理由として認められる。
・除外対象は「週2日以下の労働者」のみ。
ポイント2:残業免除の対象拡大【2025.4.1施行】
【改正前】
3歳未満の子どもを養育する労働者が対象。
↓
【改正後】
「小学校就学前の子ども」まで対象拡大。
ポイント3:育児のためのテレワーク導入の努力義務化【2025.4.1施行】
【改正後】
・3歳未満の子どもを養育する労働者がテレワークを選べるよう、事業主に努力義務。
・短時間勤務制度が難しい場合の代替措置としてテレワークを追加。
ポイント4:男性の育児休業取得率の公表義務が拡大【2025.4.1施行】
【改正前】
従業員数1,000人超の企業が対象。
↓
【改正後】
・従業員数300人超の企業に義務拡大。
ポイント5:柔軟な働き方を実現するための措置の義務化【2025.10.1施行】
【改正後】
3歳以上、小学校就学前の子どもを養育する労働者に対し、以下の制度の中から2つ以上を選択して導入し、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が必要。
・テレワーク(月10日)
・始業時刻等の変更
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(年間10日)
・短時間勤務
労働者は選択した1つの制度を利用可能。
ポイント6:仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化【2025.10.1施行】
【改正後】
「妊娠や出産申出時」や「子が3歳になる前」に、労働者の意向を聴取し、勤務時間や業務量の調整などを配慮することの義務づけ。
次世代育成支援対策推進法の改正【2025.4.1施行】
従業員100人超の企業に対し、育児休業取得率の把握や数値目標設定を義務化。
まとめ
2025年の育児・介護休業法改正は、子育てと仕事の両立を強力にサポートする内容です。
子育て中の労働者が働きやすい環境を整えるための企業努力が求められます。
働く親にとっては、これまで以上に柔軟な選択肢が増え、ワークライフバランスの向上が期待されます。
↓