R6障害福祉サービス報酬改定 ~施設入所支援~ 医療的ケアの体制の充実等~

今回は、令和6年度の障害福祉サービス報酬改定における「施設入所支援」のうち、医療的ケアに関連する改定ポイントを紹介していきます。入所者の高齢化・重度化に伴って、医療的ケアが増加しているという課題が取り上げられ、その対応策として報酬改定が行われましたので、以下にご紹介します。

施設入所支援における医療的ケアの課題

まず、施設入所支援を取り巻く現状についてです。

施設入所者の約25%が65歳以上と高齢化が進んでおり、入所者の50%以上が障害支援区分6に該当しています。

このような重度化・高齢化に伴い、医療的ケアの頻度や通院回数が増加しており、それに伴って職員の負担も増大していることから、現状を踏まえ、夜間看護体制の強化や通院支援に対する新たな評価が検討され、今回の報酬改定に反映されています。

夜間看護体制加算の拡充

夜間看護体制加算について、入所者への医療的ケアの実態を反映した形で見直されました。従来の一律評価から、看護職員の配置人数に応じた加算へと変更されています。

夜間職員支援体制加算(拡充)

<改定前>

夜勤職員配置体制加算が算定されている障害者支援施設等において、生活支援員に代えて看護職員を1名以上配置している場合、1日につき60単位を加算。

<改定後>

60単位/日+35単位/日×1を超えて看護職員を配置した人数とする。

夜勤職員配置体制加算が算定されている障害者支援施設等において、1日につき所定単位数を加算し、生活支援員に代えて複数の看護職員を配置して指定施設入所支援等の提供を行った場合、35単位に看護職員1に加えて配置した人数を乗じて得た単位数に所定の60単位を加算する仕組みです。

通院支援加算の新設

今回の改定では、医療的ケアが必要な入所者の通院頻度が増加している現状に対応し、通院に関する支援の加算も新たに設けられました。

通院支援加算(新設)

医療的ケアを必要とする入所者が医療機関に通院する際、通院支援を行った場合に1回あたり17単位が加算されます。

ただし、この加算は1月に2回を限度として適用されます。

まとめ

今回の報酬改定では、重度化・高齢化が進む入所者に対する医療的ケアを充実させるため、夜間の看護体制や通院支援に関する加算が強化されています。医療的ケアが必要な入所者が増えている現状を反映し、現場の負担軽減や質の向上を目指した改定となっています。

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