<両立支援等助成金> ~育児休業等支援コースとは?~

両立支援等助成金「育児休業等支援コース」の概要と支給内容

育児休業等支援コースは、「育休復帰支援プラン」を策定し、育児休業の取得や職場復帰を円滑に進める取り組みを行った企業に対して助成金を支給する制度です。

このコースでは、以下の2つの場面において助成金が支給されます。

<育休取得時>

「育休復帰支援プラン」を作成し、それに基づいて労働者に育児休業を取得させた場合に支給されます。この「育休復帰支援プラン」は、労働者ごとに企業が策定するもので、休業前の業務整理や引き継ぎの方法、休業中の職場情報の提供など、育児休業から職場復帰をスムーズにするための具体的な計画です。

<職場復帰時>

上記の「育休取得時」の対象となった労働者が、育児休業を終えて職場に復帰した場合に支給されます。

※なお、これらの支給は中小企業に限られています。

支給額

 支給額支給人数/回数
育休取得時30万円1事業主2回まで
職場復帰時30万円1事業主2回まで
育児休業等に関する情報公表加算2万円※1[1][2]のいずれかに加算して支給。 1事業主1回

※1 育児休業等に関する情報を企業が公表した場合に加算されます。

支給申請までの流れ

育休取得時と職場復帰時、それぞれのタイミングで申請を行う必要があります。具体的な流れは以下の通りです。

・就業規則等の規定化・周知

まずは、就業規則などに育児休業支援の方針を明記し、全社員に周知します。

・プラン作成のための面談

育児休業を取得する予定の労働者との面談を行い、プラン作成に向けた話し合いを実施します。

・育休復帰支援プランの作成

面談を基に、具体的な「育休復帰支援プラン」を作成します。

・プランに基づく引き継ぎの実施

作成したプランに沿って、業務の引き継ぎを行い、円滑な育休取得に向けた準備を進めます。

・育児休業の取得(3か月以上)

労働者が連続して3か月以上の育児休業を取得した時点で【育休取得時支給申請】を行います。

・情報および資料の提供

育休中も労働者が職場の情報を把握できるように、必要な資料や情報を提供します。

・職場復帰(継続雇用6か月)

労働者が育休から復帰し、6か月間継続して雇用された時点で【職場復帰時支給申請】を行います。

支給要件【育休取得時】

支給申請には、いくつかの条件を満たす必要があります。以下が主な要件です。

育休取得時の支給要件

①育休復帰支援プランの周知

企業が「育休復帰支援プラン」を作成し、労働者にその方針を周知していることが必要です。

②面談と面談シートの記録

育児休業を予定している労働者と面談を行い、その内容を「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成する必要があります。

③業務の引き継ぎ

育休復帰支援プランに基づいて、業務の引き継ぎをしっかりと実施することが求められます。

④育児休業の取得

対象労働者が連続して3か月以上の育児休業を取得していることが条件です。

⑤育児休業制度の規定

育児休業制度について、労働協約または就業規則に明記している必要があります。

※①〜③は、対象労働者が休業に入る前日までに完了している必要があり、⑤は休業開始前に規定されていることが条件です。

⑥次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届け出

企業は、次世代育成支援対策推進法に基づいた行動計画を策定し、労働局に届け出ている必要があります。

⑦雇用保険被保険者であること

対象労働者は、育児休業開始日において雇用保険の被保険者である必要があります。

申請手続き【育休取得時】

助成金の申請期限は、産後休業開始日または育児休業開始日から3か月を経過した日の翌日から2か月以内です。この期間内に必要書類を準備し、申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと申請が無効となるため、スケジュール管理が重要です。

申請に必要な書類(育休取得時)

育休取得時に必要な書類は以下の通りです。

①支給申請書

助成金を申請するための基本的な書類です。

②支給要件確認申立書

助成金の支給要件を満たしていることを確認するための書類です。

③面談シート

育児休業取得予定者との面談記録です。しっかりと記録を残しておく必要があります。

④育休復帰支援プラン

事業主が作成した育休復帰支援プランのコピーが必要です。

⑤育休復帰支援プランに基づく方針の周知と日付が確認できる書類

プランに基づき、労働者の育児休業取得や職場復帰を支援する方針を事前に周知したことを示す書類です。

⑥労働協約または就業規則、関連する労使協定

育児休業に関する規定が就業規則や労働協約に含まれていることを示す書類が必要です。

⑦対象労働者の雇用契約書や労働条件通知書

労働者がどのような条件で雇用されているかを確認するための書類です。

⑧対象労働者の育児休業申出書

労働者が育児休業を申請した際に提出された書類です。

⑨対象労働者の出勤簿またはタイムカード、賃金台帳

労働者の勤務状況や賃金支払の記録が必要です。

⑩母子手帳(子の出生を証明する部分)、子の健康保険証、住民票など

育児休業の対象となる子供の存在を証明する書類です。

⑪次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届

事業主が次世代育成支援対策推進法に基づいて行動計画を策定し、届け出たことを示す書類です。

⑫提出を省略する書類についての確認書

必要な書類の中で省略が可能なものがある場合、その確認書が必要です。

⑬支払方法・受取人住所届および支払口座が確認できる通帳の写し

助成金の振込先を確認するために、通帳のコピーが必要です。

支給要件【職場復帰時】

職場復帰時の支給要件は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

育休復帰支援プランに基づく情報提供

①対象となる労働者が職場に復帰するまでに、職務や業務内容に関する情報や資料を提供すること。

②職場復帰前の面談

育児休業取得者と職場復帰前に面談を行い、その内容を「面談シート」に記録すること。

③原職への復帰

育児休業取得者を原則として休業前に就いていた職務(またはそれに準じた職務)に復帰させること。

④6か月以上の継続雇用

対象労働者を職場復帰した日から6か月以上、かつ支給申請日まで雇用保険の被保険者として継続して雇用していること。

⑤次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定・届け出

企業が次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届け出ていること。

申請手続き【職場復帰時】

職場復帰時の助成金申請の期限は、育児休業終了日の翌日から6か月を経過する日の翌日から2か月以内です。この期間内に必要な書類を整え、申請手続きを行う必要があります。期限を過ぎると申請できなくなるため、注意が必要です。

申請に必要な書類【職場復帰時】

職場復帰時の申請に必要な書類は以下の通りです。

①支給申請書

助成金を申請するための基本的な書類です。

②支給要件確認申立書

支給要件を満たしていることを確認するための書類です。

③面談シート

育児休業取得者との面談の内容を記録したシートです。

④業務内容に関する資料

休業中に育児休業取得者に提供した業務内容に関する資料、またはイントラネットの掲示板の画面を印刷した書類などが必要です。

⑤出勤簿またはタイムカード、および賃金台帳

労働者の勤務状況や賃金支払の記録が必要です。

⑥労働協約または就業規則、関連する労使協定

育児休業に関する規定が含まれていることを示す書類です。

⑦次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届

事業主が次世代育成支援対策推進法に基づいて行動計画を策定し、届け出たことを示す書類です。

⑧育児短時間勤務の申出書

育児短時間勤務を希望する場合、申出書の提出が必要です。

⑨賃金計算方法が確認できる書類(申立書など)

賃金の計算方法が確認できる書類が必要です。

⑩提出を省略する書類についての確認書

省略可能な書類がある場合、その確認書が必要です。

育児休業等に関する情報公表加算について

育児休業等支援コース(育休取得時/職場復帰時のいずれか)の申請を行う事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を指定のウェブサイトで公表した場合、「育児休業等に関する情報公表加算」が支給されます。この加算は、1事業主につき1回限り支給されます。

公表する情報について

加算を受けるためには、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」において、以下の①〜③の情報を支給申請日までに記載し、公開している必要があります。

申請に必要な書類

「育児休業等に関する情報公表加算」を申請する際に必要な書類は以下の2点です。

①育児休業等に関する情報公表加算の支給申請書

加算を申請するための基本的な書類です。

②一般事業主行動計画公表サイトの企業情報の公表画面

自社の育児休業等に関する情報が「一般事業主行動計画公表サイト」に公表されていることを証明する画面のコピーが必要です。

まとめ

この助成金制度は、中小企業が育児休業の取得を推進し、職場復帰をサポートする取り組みを後押しするものです。積極的に活用することで、社員が安心して育休を取得し、スムーズな職場復帰を実現できる環境づくりに貢献できる上、企業イメージの向上にも繋がるので、ぜひ活用してみてください。

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